保険マメ知識 http://www.yer-jp.com/mame/ ja 2007-09-03T16:47:07+09:00 保険金にかかる税金の種類 http://www.yer-jp.com/mame/archives/2007/09/post_2.html    保険料負担者と保険金受取人の組み合わせで
   保険金にかかる税金は、所得税・住民税・相続税・贈与税のいずれかに
   なります。

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office yer 2007-09-03T16:47:07+09:00
生命保険の基礎知識 http://www.yer-jp.com/mame/archives/2007/08/post_1.html     ①定期保険

    ②終身保険

    ③年金保険

    ④養老保険

    ⑤医療終身保険

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        特徴

    ・保険期間が定められている。

    ・保険期間中に被保険者が万一のときに保険金が支払われる。

    ・掛け捨ての保険なので、保険料は割安で、高額な保証が得られる。

    ・他の保険と比べて、解約返戻金は少ない。

    ・保険期間満了時に契約は消滅。

    ・特約として付加することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    特徴

    ・保険期間が被保険者の一生涯にわたり、被保険者が万一のときに保険金が支払われる

    ・死亡保障だけでなく、老後の生活資金や資産形成としても役立つ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    特徴

    ・一定期間(又は一時払)の払込保険料を年金資金として積立てる。

    ・あらかじめ定めた年齢から毎年、所定の年金を支払う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    特徴

    ・死亡保障と貯蓄の両機能を併せ持つ。

    ・保険期間満了時まで被保険者が生存している場合は満期保険金が支払われる。

 

 

 

 医療終身保険

 

    特徴

    ・保険期間が一生涯にわたり、被保険者が病気やケガ、がんで入院・手術の場合

    給付金が支払われる。

    ・被保険者が万一のとき保険金が支払われる。

    ・掛け捨てではない。

 

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office yer 2007-08-29T16:44:38+09:00
生命保険料控除について http://www.yer-jp.com/mame/archives/2007/08/post.html 一定の要件に該当する生命保険や年金保険の保険料を 払い込んでいる人は、所得税や住民税を計算するとき「生命保険料控除」として所得金額から控除されますので、その分、所得税・住民税の負担が軽くなります。

生命保険料については最高50,000円、年金保険料についても最高50,000円まで、それぞれ所得金額から控除されますので、その両方に加入している人は、併せて最高100,000円まで控除されます。

住民税の場合も、生命保険料、年金保険料とも、最高35,000円が控除されますので、両方に加入している人は、併せて最高70,000円の生命保険料控除がうけられます。

生命保険料控除の要件

生命保険料控除が受けられる保険契約

保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族(注1)で、5年以上の期間の契約であることが必要です。
(注1)6親等以内の血族、3親等以内の姻族

生命保険料控除が受けられる年金保険契約
次のすべての要件を満たしていることが必要です。

・本人又は配偶者が年金受取人であること
・保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること
・60歳以上(注2)になってから、10年以上の期間、定期的に支払われるもの、又は受取人の生存期間中、定期的に支払われるもの

*特約保険料及び一定の要件に該当しない年金保険の保険料は、一般の生命保険料として控除の対象となります。
(注2)保険年齢で判定

生命保険料控除額の計算式
税別 払込保険料額 生命保険料控除額
所得税 25,000円以下 払込保険料の全額
25,001円から 50,000円まで 払込保険料×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで 払込保険料×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円
住民税 15,000円以下 払込保険料の全額
15,001円から 40,000円まで 払込保険料×1/2+7,500円
40,001円から 70,000円まで 払込保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
・保険料を前納した場合は、その年に払込期日が到来している分の保険料額が控除の対象になります。

・団体割引の保険料は、割引後の保険料が控除の対象になります。

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office yer 2007-08-08T16:42:17+09:00